市街化調整区域で農地をお持ちで、相続等、様々な理由で、将来農地の一部に建物を建てたい方がご相談に来られる事があります。
市街化調整区域は、乱開発を防止するために市街化を抑制するための区域になっており、原則としては家を建てることが出来ません。
但し、そんな中でも、諸条件が合致すれば、適法に建てられる可能性があります。
ご自身でお持ちの土地が、どういう方法であれば建てられる可能性があるのか、知っておくことも資産管理や運用の点で大事なことかもしれません。
ご自身で調べることも可能ですが、農地法や都市計画法、建築基準法、各自治体のまちづくり条例、景観条例等、様々な規制が複層的に絡み、これを個別の建築条件に合わせてどの方法なら可能性があるかを紐解いて行く必要がありますので、素人の方には少しハードルが高いかもしれません。
若しご自身で調べる場合は、まずは、お持ちの農地が農用地区内の農地(農振青地)なのか、そこから外れている地区(農振白地)なのかご確認下さい。農振青地にはその中に更に区分分けがあります。農振白地であれば農振除外の申請が不要になります。
また、家を建てるためには、農地法上、農地を宅地に変える農地転用が必要となります。ここでも様々な条件が個別事情も含めて問われます。
申請に当たっては土地の測量されてない場合は事前に測量も必要になります。
また、都市計画法上、市街化調整区域で建築出来る建築物が定められてます。
許可が不要で不要の証明書をとれば出来る建物、条件に合えば許可できる建物、その中でも開発審査会で個別の諸事情を鑑みて承認を得ることでできる建物等、その用途や敷地周辺の状況、既存建物の有無や、建てる本人の個別事情などによって建てられる可能性が変わってきます。
当事務所では実際に建てる建てないの前に一度どういう方法なら建てられる可能性があるのか、ないのかを知るための調査業務をさせて頂いてます。具体的な計画を進めたいけどよくわからなくて前に進められない方、お持ちの農地の活用へのもやもやを解消しておきたい方がおられましたら、一度ご相談下さい。(相談は無料です。相談の上、調査作業の実務に入る場合は作業実費を頂戴いたします。)